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会社が処分できるかどうかの分かれ目は、勤務時間中に費やした時間の多寡や当時会社がどのような社内体制をとっていたかによる。「勤務中のFX」~就業時間中の取引がばれたら (プレジデント) - Yahoo!ニュース
就業時間中は、労働者は職務専念義務を使用者に対して負っている。職務と関係のないことをすれば職務専念義務違反となり、場合によっては懲戒事由に相当するとして解雇される可能性も出てくる。
ただ、就業時間中といっても手が空く場合はいくらでもある。そのときに外部との連絡に迫られて、私用メールを打つことはありうるだろう。わずかでも私用メールを打ったら即座に懲戒処分が可能ということではない。
実際、「就業時間中に送受信したメールが1日あたり2通程度であれば職務専念義務に違反はしない」という判例も出ている。
もう一つの社内体制の問題とは、会社が社内ルールを整備しているかどうかという問題である。
みんなが私用メールや私用電話を自由にしているような職場で、特定の社員だけそうした行為を問題にして解雇して裁判になれば、不公平な扱いとして、解雇は無効になる可能性が高い。逆に就業規則をきちんと整備し、社内でのメールやネットの使い方に関するルールを定め社員にアナウンスしている会社で、社員がルールを逸脱した場合は社員側にとって不利な状況といえるだろう。
IPメッセンジャーで6カ月間に約1700件の私的なやりとりをしたとして解雇された事件がある。裁判所は労働者の行為が職務専念義務違反、服務規律違反にあたるとしたものの、職場でパソコン等の私的利用は黙認されており、通常の限度は超えているが他の従業員から特段の注意がなされず、業務上の問題も生じていなかったとして解雇無効の判決を出した。
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